厚生労働省は、平成29年9月と10月に、無期転換ルール(※)の周知や導入促進に関する要請などを行う「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施します。
無期転換ルールに基づく無期転換申込権の本格的な発生が見込まれる平成30年4月まで、残り約半年となりました。企業が無期転換ルールへの対応をするにあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係諸規程の整備などに一定の時間を要することから、早急に対応を検討することが必要です。
また、事業主側が、無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に有期契約労働者を雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。
今回のキャンペーンでは、無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組を重点的に実施します。
会員企業の皆様におかれましては、本キャンペーンの主旨を理解頂き、有期労働契約者の無期転換への取り組みにご協力頂ますよう、お願い申し上げます。
詳細については、下記厚労省HPをご確認下さい。
「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を平成29年9月と10月に実施します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175863.html
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
http://muki.mhlw.go.jp/
※無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。